4月から切り替わった国民年金の初回引き落とし日でもありました。
国民年金は基本的に翌月の末払いなのですが、
私は当月末払い(早割)を選択したので、6月分までが引き落とされる、
はずでした。
国民年金保険料口座振替開始(変更)・振替額通知書
という、葉書サイズでペリペリ開くやつが事前に届いていたので
いついくら引き落とされるか知ってはいました。
そのときは、ちゃんと手続きできてた安心感で気が抜けていたのか
何とも思わなかったのですけれども。
実際引き落とされて、改めてあることに気がつきました。
初回引き落としは、2ヶ月分でした。
4月に加入したのに2ヶ月分?
なんで3ヶ月分(4・5・6月分)じゃないの?
と疑問に思い、通知書を確認すると
初回振替の納付対象月が5・6月となっています。
4月は?
夜だったので、受付開始の翌朝8時半に、最寄りの年金事務所に電話で問い合わせました。
朝イチだからか、割とスムーズに繋がりました。
そこで言われたのは、
「口座振替処理に間に合わなかったから、納付書で納付してください。4月分を今から口座振替することはできません」
事前に届いている納付書で納付するしか方法はないとのことでした。
『納付期限』が切れていても、納付書の『使用期限』が2年と長く設定されているので
それでいつでも払ってくれーーい、とのこと。
ふう、気づいてよかった。
でもなんで前月分は振替できて、前々月分はダメなんだろう?
年金事務所が口座振替をしきりに勧めるのは、取りこぼしがないようにしたいからじゃないの?これ気づかないでいたら、未納のままだったよ?
年金定期便来たら気づくだろうけど。
普通に引き落としてくれりゃあいいじゃん。
「私に通知することなく日本年金機構に言われるがままに引き落としてくれて構いません。何かあっても銀行に迷惑はかけません」
みたいな怖い契約書(口座振替依頼書)に判子つかせといて、その権力行使しないのかよ。なんだ、銀行との絡みで何かアレなのか?
まあとにかく無理だと言うので(一応食い下がった)
大人しく納付書で払うことにしました。
あとで気になって口座振替依頼書の控えに目を通してみたら
振替方法の当月末振替の欄に
「前月分が未納の場合、初回の振替は前月分と当月分を合わせての振替になります。」
との記載がありました。
6ヶ月前納・1年前納・2年前納に関しても、前月分未納なら合わせて振替すると書いてありまして
職員さんが言ってた通り、どうやらそういう決まりみたいです。
そう決まってるから、それ以外には対応できないということです。
じゃあ翌月末振替(割引なし)なら、4・5月分を振替してくれたのかというとそうでもないようです。
翌月末振替の欄には、未納分に関する記載がないので察するにひと月分のみの振替になるでしょう。
前々月分が振替できない理由は、そういう決まりだから。
うーーん、まあ仕方がないか。
例えばずーーーっと払ってなかった人から、急に何ヵ月分もふんだくったらビックリされちゃうもんね。
日本年金機構って、硬派だけど優しいザ・ファブルの主人公みたいね。
今日から日本年金機構は岡田准一として擬人化することにします。
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